2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
従来の刑事裁判、これは御存じのとおり、例えば多くの書証でありますとか調書、こういったものを積み重ねて、裁判官が精緻に細部にわたり事案を検証していく、よく言われる調書裁判あるいは精密司法と呼ばれる手法で取り組まれてきたわけであります。これに対しまして、裁判員裁判につきましては、プロではない一般の国民が参加するということで、公判を中心に裁判を進めていく公判中心主義、これが取られてきたわけであります。
刑事裁判においては、一般の国民がふだん目にすることのないような例えば書証を扱うこともあります。とりわけ、殺人事件における書証というのは一般の国民にとってもかなり衝撃的なものだろうと思います。 また、裁判員として裁判に参画した結果、生涯守秘義務が掛かってくるということで、いろんな面で裁判員になることに対する精神的な、心理的な負担、大きいというふうに思われます。
○政府参考人(辻裕教君) まず、刑事訴訟手続と民事訴訟手続の違いといいますか差異でございますけれども、民事訴訟法におきましては、書証の証拠能力を制限する旨の規定がございませんで、また、文書を提出する方法により書証の申出をする当事者は、裁判所に対し申出をする予定の文書の写しを事前に提出しなければならないと、こういうふうにされているところでございます。
したがって、この文書を否定しよう、違うというのであれば、これは安倍昭恵さんに国会に来ていただいて、きちっと証言をしていただかなければ、この文書に基づいて、働きかけを受けて公務員に対する働きかけをしていたという明確な書証が残っているということを指摘させていただきたい。
具体的に民事訴訟で申し上げますと、事件に適した解決方法を選択するため必要な情報の収集、裁判所から訴訟関係人に対する求釈明事項の伝達、準備書面や基本的書証の提出に関する期限管理等を行うなどの役割を果たしているところでございます。
事業者は、この異議申し立て後の訴訟の手続で、書面、書証以外の証拠を提出いたしまして、その主張の根拠づけをすることができるというふうになってございます。
○濱村委員 二段階目は、基本的に書証において、つまり書面において、被害者の方、消費者の方と、あるいは事業者の側と、それぞれが、どれぐらい自分たちは支払われるべきだ、あるいはこれぐらいは認否をするということを明らかにする、基本的には書類のやりとりですと。
横領等の不正事案が増加しているということから、裁判所による後見事務の監督を大幅に強化するために、各手続段階における後見人等の提出書類の一次審査や事件関係者に制度を理解するための説明を行うといった役割を果たしていくということになりますし、民事訴訟事件につきましては、審理の充実促進を図るために、事件に適した解決方法を選択するための必要な情報収集、裁判所から訴訟関係人への求釈明事項の伝達、準備書面や基本的な書証提出
○林政府参考人 録音、録画との関係での傾向という意味でのお答えではないんですけれども、例えば、裁判員裁判において、よく人証と言いますけれども、実際の公判廷での供述、それに対して、書証と言いますけれども、供述調書という捜査段階での供述、こういった形での証拠採用の傾向としては、人証が重視されるようになっている、非常に大ざっぱなお答えになって申しわけございませんけれども、そういったことの傾向が見られるということはあったように
ただいま委員が御指摘されました四例というものにつきましては、恐らく証拠書類、裁判の書証として提出されたものの中で五十二年の判断条件に言うところの証拠の組合せに該当していない事例が四例あるということは私どもも承知をしておりますが、その中身が具体的にどうなっているかということについては承知をしておりません。
ですから、書証によって決める、簡易な手続でございますので、証拠は書証に限るという制度をとっているわけでございます。 ですので、書証という意味では、一番簡単なものはレシートがある場合、これは大丈夫ということになります。あとは、通常の場合ですと、クレジットカードで支払いをしていれば、その日に幾ら支払ったかということが容易に事後的にも明らかにすることができるということです。
○国務大臣(森まさこ君) 今回の食品偽装問題は、事業者の方が認めている場合があるわけでございますが、認めている場合はその証明の問題は生じなくなりますけれども、例えば、仮に認めなかった場合ですね、やはり裁判手続においても先ほどのような書証で証明ができなかった場合、事業者にやり得が残るということが指摘をされております。
このときは書証が必要になります。書証として考えられるものは、例えば領収書ですとかクレジットカードの使用記録、当時消費者が写真を撮影してメールを送信していたなどの場合のそういう写真やメールなどが想定をされます。
ですので、そういった部分では、この法案がどうなるかわかりませんが、ぜひお願いとして、そういった書面審査、いわゆる書証だけでやったときに抗弁等が判断しにくい場合は、少しまた今後の改正のポイントとして頭に入れていただければ、非常にこの訴訟進行はうまくいくんじゃないかというふうに思っております。 そうはいいましても、和解という手続がございます。この裁判の手続でも和解ができるということがございます。
第二段階手続における簡易確定決定をするためということでございますが、その際の証拠調べに関しましては、簡易かつ迅速な審理を実現する観点から、書証に限りすることができるということでございます。それから、当事者双方から審尋をしなければならないとしているところでございます。
そして、私も三月に文部科学大臣の所信の際にも一度質問をさせていただいたんですけれども、その際にもやはり、東京電力福島第一原子力発電所の原発事故への文科省の取組、そして原発事故の紛争解決に向けた取組、またさらには原発事故による損害賠償についても伺っておりますけれども、その際、文部科学省においては、賠償の根拠となる書証の簡素化を図り、損害賠償の範囲を類型化するだけではなく、文部科学省が策定をした中間指針
そういった中で、文部科学省においては、賠償の根拠となっている書証の簡素化を図り、そして損害賠償の賠償項目や額をしっかりと改めるといいますか、文部科学省が策定をしている中間指針の見直しを図って、ここはやはりしっかりと和解案としての損害項目や額というものを示し、さらにそこで和解交渉が誠実にそして迅速に行われていくようにしなければならないと考えます。
、我が国の刑事司法手続においては、このような制度を導入しているアメリカのように有罪、無罪の認定と刑の量定とを区別された手続で行っていないということとか、あるいは現行実務におきましては、情状の立証というのは自由な証明で足りるとされているものの、その証拠を法廷で取り調べ、当事者にどのような内容のものが調べられているかを明らかにすべきであるという程度のことは必要とされているほか、一方、当事者が不同意した書証
多くの刑事事件は大体余り争いがないということで、通常は刑訴法の三百二十六条の同意書面、同意書証が扱われるのが多いわけですが、ただ、裁判員裁判ではこれまでのようないわゆる調書裁判というのは改めるということでありますので、従来のように検察官がどんと山のような供述調書を積み上げて、弁護側が全部同意いたしますというようなことは恐らく余り出てこないのではないかなというふうに思いますが、しかし、全くそういう供述調書
それでは、公判前整理手続のことについてもお聞きしておきたいんですけれども、弁護側の準備として、これまでの書証中心の立証であれば、あらかじめ書証を閲覧しておくことによって何が書いてあるか分かりますので、反証を準備することも可能だったと思います。 裁判員裁判は、先ほどお話もありましたけれども、書証ではなくて、調書ではなくて証人尋問が中心になる。
○政府参考人(大野恒太郎君) 今、書証の取調べについて御指摘がございました。 確かに、裁判員に裁判官と同じようにこの書証を持ち帰っていただいてじっくり後で読むということは期待できないわけでございます。したがいまして、同意書証の取調べにつきまして、裁判所からその書証の全文の朗読を求められることが多いんじゃないかというふうに思われますけれども、これはもう当然そのようにすることになります。
事件については、裁判が始まった後、冒頭陳述なり書証なりで説明していくと、これが現行刑事訴訟法の大きな枠組みです。 そうであるとしたら、確かに刑事訴訟法に記者会見をしては駄目とかリークをしたら駄目とか、そんなのは書いていませんが、起訴状以外にべらべらしゃべったりするのは私は予断排除という刑事訴訟法の大きな枠組みの中では大変問題があるんじゃないか。
さらに、 これまでの「調書裁判」と批判されるような、供述調書主体の証拠調べは相当ではなく、書証については、必要最小限のもの、あるいは証人尋問等を補うようなものに限っていくなど、発想の転換が必要であろう。 こういうように、有力な裁判官が論文を書いておるわけでございます。
それから、スモン訴訟におきまして、服用した医薬品を特定するために用いた製剤使用証明書あるいは鑑定書等の書証でございますけれども、これは裁判所にあるわけでございますが、文書保存期間十年を経過しており保存されていない旨、東京地方裁判所の担当官から聞いておるところでございます。